マンション売却時の告知義務「一般的な例」
マンション売却時の告知義務と言われても、解りづらいので一般的な例を挙げてみます。
◆「自殺・殺人・火事物件」
過去に自殺や殺人のあった物件の話題は、ワイドショーなどでも見かけますよね。
仲介業者は、心理的な影響を及ぼす過去の事件や出来事を告知する義務があります。
ただし、室内以外での事件に関しては告知する義務は発生しません。
隣の部屋や階段は、例えどんな事件が起ころうとも告知義務の対象外です。
◆「火葬場・墓地と隣接地の建設計画や周辺環境」
火葬場や墓地が悪いというわけではありませんが、契約時に説明がなければ告知義務違反です。
また、すぐ隣にマンションが立つと眺望が変わりますよね。
眺めが良いからマンションを買ったのに、目の前に新たなマンションが建つと、眺望なんて言っていられなくなります。
つまり、告知義務は「契約前に知っていれば買わなかったのに」と言う問題を防ぐ目的で課せられています。
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