マンション売却時の告知義務と民法上の瑕疵担保責任期間
マンション売却時の告知義務と瑕疵担保責任は大切な取り決めです。
しかし、マンション売却時の告知は、義務付けられていることだから行うとしても、「瑕疵担保責任」の取り決めなんて行わなければ、保障義務も発生しないのではないかと考えるかもしれません。
ところが、「瑕疵担保責任」の取り決めを行わなくても、民法上は「瑕疵担保責任」の義務が発生しています。
民法上はの規定では「マンションの買い主が不具合に気付いて1年以内に請求」したときは保障の義務が発生します。
また、保証義務の発生する期間は10年にわたるため、長く使用している間に不具合が発生したとしても保障しなくてはなりません。
ただし、民法で規定されている不具合とは「雨漏り」「マンション構造上の欠陥」などですので、告知義務を果たしていれば通常は問題ないと言えます。
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