マンション売却時の告知義務と瑕疵担保責任「特約」
マンション売却時の告知義務は、宅地建物取引業法により定められいるため、いくら特殊な契約を結ぼうとも免れることはできませんし、売り主が不具合を隠していた場合も免れる方法はありません。
しかし、中古マンションの売却など、ある程度の不具合が予想される不動産売買では、「特約」を結び、瑕疵担保責任を回避することが可能です。
マンションの売り主が個人の時には「瑕疵担保責任」そのものを免除することが可能です。
これは、売り主は専門家ではなく一般庶民であり、将来の予想もできなければ、隠れた不具合を見抜く能力もないと判断されるからです(告知義務の免除は不可)。
しかし、マンションの売り主が不動産業者のときには、宅地建物取引業法を守る必要があります。
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