マンション売却にかかる税金「特別控除の条件」
マンションの売却でかかる税金(所得税)には、特別控除額が設定されています。
税金(所得税)の対象となる売却利益は「譲渡所得金額」と呼ばれますが、「譲渡所得金額」は譲渡価格から取得費用と譲渡費用を差し引いた金額です(譲渡所得金額=譲渡価格-取得費-譲渡費用)。
人気のマンション物件では、譲渡所得金額がプラスになり、税金(所得税)の支払い義務が発生することがあるかもしれません。
しかし、住居用として住んでいたマンションであれば特別控除の対象となり、3000万円までの譲渡所得金額なら税金(所得税)が掛かりません。
具体的な特別控除の条件は、「自分が住居用(単身赴任中なら家族用)として暮らしていた」「3年前までは暮らしていた」「3年以内に特別控除を受けていない」「住宅ローン控除を受けていない」「両親・兄弟・親類などにマンションを売却していない」などです。
マンションを売却する一番簡単な方法
いざマンションを売りたいと思ってもどうしてよいか分からないことってありますよね。
そんな時は、まず、あなたのマンションを複数の大手不動産会社に一括査定依頼して見ましょう。無料ですのでお気軽にお申込みくださいませ。
>>マンションの売却査定依頼はこちらから